午前中に銀行へ行き、M君のキャッシュカードの再発行と電気・ガス・水道の自動引き落としの依頼及び海外送金と新規送金カード作成を行った。先日焼け出された社員のM君は10年以上も弊社に勤務する日系フィリピン人で永住権を保有している。日常の会話には事欠かないが、日本語を読み書きすることが出来ない。金融機関は署名欄の記載に英語(ローマ字)は認めないし、更に印鑑を必須とする。幸い彼には日本の姓があるので印鑑は用意が出来た。因みに横文字姓名の外国人はカタカナで印鑑を作るようにとのことだ。
P/O(パーチェスオーダー:注文書)を海外の取引先に発行する際、筆記体のローマ字でサインをするのだが、何度も書いていると文字の癖がはっきり字体に残る。逆に押印は実印以外PDFで印刷している。
昨日、市役所で外国人登録の申請を行ったそのカードの引換書を携え、前橋市にある免許センターへ午後早くに出向く。実は昨日センターへ申請に行ったが、個人を証明するのにパスポートでは駄目だとのこと。市役所が発行した外国人登録またはその引換書しか、外国人は個人の証明として認めないとのこと。旧自動車免許書も効力が無いとのこと。
来日当時は国際免許書で運転をしていたが、10年前頃よりフィリピンの国際免許書は認めないとのことで、彼も日本の運転免許書を取った。中国も国際免許書は認めていないので、上海在住の友人K君も現地で免許を取ったとのこと。しかし娘はアメリカで運転免許を取り、帰国してからしばらくはアメリカ発の国際免許で運転をしていた。1度検問で「ニホンゴデキマスカ?」と言われただけだったそうだ。
「郷にいれば郷に従う」と、日本在住の外国人は漢字入り文字の読み書きが出来なければならない。外国人登録書は肌身離さず持っていなければならない。娘、息子はそれぞれアメリカと中国で5年ほど留学をしていたが、日本にいる外国人ほどの不都合に悩まされていたとは聞いていなかった。