markdadaoの日記

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中国リストラ規定

中国で事業経営している友人より、「リストラ規定」情報に関し以下のメールをもらいました。

私の知る限りは、一般労働者は少しでも有利な企業へ簡単に転職する傾向がありました。それは各企業が労働力欲しさに賃金の操作をした結果だったのでしょう。今やこのような労働者保護を法制化する中国は、高度成長から低成長への大きな変化点を表している証だと思います。

中国からの撤退企業(円安による日本への仕事回帰も含め)が増加する状況をうけてリストラに関する規制が強化されるようです。

リストラの際に、「退役軍人や烈士の遺族を優先して残せ」など中国らしい内容も見られます。

 基本的には従来と変わりませんが、規定を厳格に実施しようとする日系企業は撤退しずらくなるでしょうね。

幸い、わが社はまだ撤退を考えなくてもいい状況ではありますが、将来のリスクと相殺で金をかけても撤退を選ぶ日系大企業が我々のお客さんであります。従って、これから労働争議が増える予感がします。

「企業人員削減に関する規定(意見募集稿)」について

2014年12月31日、中華人民共和国人力資源社会保障部は「企業人員削減に関す る規定(意見募集稿)」(以下、「本規定」という)を発表し、社会中に意見やコメントを 収集しています。この前、リストラに関する規定は「中華人民共和国労働契約法」(以下、 「労働契約法」という)などに散在しているが、本規定は労働契約法に基づき、リストラ 関連条項を具体化しています。当該規定は基本的に労働契約法におけるリストラ関連規定 の趣旨と文脈を踏襲しますが、若干修正や補完があります。続きまして、以下の通りに本 規定に関する留意点などを踏まえ、解説いたします。

一、本規定の適用範囲 本規定第3条の規定によれば、労働契約法第41条における「削減される従業員が20 人以上の場合、若しくは20人未満だが、企業従業員総数の10%を超えている場合」は 本規定の適用範囲に入っていますが、営業許可証を取得した支店は自らと労働契約を締結 した(支店名義)上記数量の従業員を削減する場合、本規定は適用されます。

二、リストラの回避 本規定第5条は、企業はできるだけリストラを回避すべきという旨を強調し、いくつか の回避策を挙げています。労働者の権益を極力的に保護し、リストラによりもたらす失業 や社会混乱などを避けるという方向性を明らかに示しています。また、第6条において、 リストラの回避を遂げた企業に対する奨励策が挙げられています。

三、リストラの手続き 本規定第7条から第13条まではリストラに関する手続きを労働契約法より詳細に定 めています。この前に不透明や不明だった部分が補完されています。本規定におけるリス トラの手続きは概ねに以下の通りであります。

(1) 30日前に労働組合または従業員全員に対して状況を説明する;
(2) リストラ試案の提出;
(3) 労働組合または従業員全員の意見を聴取し、試案を修正する(要求に応じて);

(4) リストラ方案が確定された後に、地元の人力資源・社会保障行政部門に報告書を提出し、回答書を獲得する;

(5) 回答書を獲得してから10日か経過した後、リストラを実施し、従業員との 労働契約を解除して経済保証金、社会保険料、未払いの給料に関する事項を処理する。

四、優先に継続して雇用すべき従業員

労働契約法第41条には、リストラを実施する時、3つの状況にあたる従業員を優先に 継続して雇用すべきだと規定されていますが、本規定は、「烈士遺族、企業が受け入れた 退役兵士など法律・行政法規に定めるその他人員」という状況を添えました。

五、協議による労働契約を解除する場合における報告義務

本規定第18条は、「企業に労働契約法第41条第1項における状況があった場合、協 議により企業と労働契約を解除する従業員が20人以上である場合、30日前に企業の労 働組合または従業員全員に対して関連状況を説明し、同時に労働契約を解除しようとする 人数を地元の人力資源社会保障行政部門に報告しなければならない」と規定しています。 上記条文は新規に制定されたものであり、法律上の空白だったところを補完する意味を有 します。この前、労働契約法第41条に基づき、リストラを行う際、所定の手続きを経ら なければなりませんが、社員一人ひとりと相談した上で協議により速やかに多数の労働契 約を解除し、所定の手続きをよらずに、リストラに相当する効果を達成するという巧妙な やり方もありました。上記の規定はこのようなやり方にブレーキをかけて、手続きを厳格 に要求することにより、労働者の権益を保護することを図っています。

本規定はただ意見募集の段階にありますが、立法論として、リストラをできるだけ回避 し、労働者を保護するという傾向が見られます。したがって、今後、リストラを行う際に、 証明材料の提出やリストラ方案の修正などがよく厳しく指摘されるはずです。現状によれ ば、リストラの実施はさらなる難しくなりす。企業側へのアドバイスとしては、所定の 手続きや提出する書類を早めに把握し、リストラを実施する際に、万全の準備を備えなければなりません。

以上