markdadaoの日記

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ニッポン再起動を読んで その4

民法の解雇自由の還俗を労働契約法にも明記する一方で、どういう場合に解雇を禁止するのか、解雇する際には労働者にどのような配慮をすべきかというルールを明確にした方が、安易な解雇が規制されて、労働者の権利が守られるのです。
このような解雇ルール明確化の議論を、一部のマスコミが「解雇の自由化」と言う歪んだ報道をして、それをワイドショーなどが取り上げたことで誤解が広がりました。おそらく改革をつぶしたい人たちの意図的な報道なのでしょう。

非正規雇用が拡大していると社会問題になっていますが、「正規雇用者を解雇してはいけない」という高裁判例が足かせとなり、このような現象を増幅させていると考えられます。

独立取締役を義務づけるルールを作って、退場すべき社長にきちんと退場してもらう。「雇用の流動化」の前に「社長の流動化」が必要です。はっきりと言えば、能力の低い社員をクビにするよりも、能力の低い社長をクビにした方が、はるかに業績は上がります。

この議論に反対するのは当事者である財界人(経団連など)だそうです。

経済学の基本からいうと、そもそも雇用とは生産の派生需要です。「生産」がなければ「雇用」はありません。

「どの分野を規制緩和するべきだと思いますか」という質問をされることがあります。答えは簡単です。すべての分野です。あらゆる分野を全面的に規制緩和するのです。
どの分野からイノベーションが生まれてくるか予想がつかないのですから、幅広く規制を緩和して、どの分野も自由度を高める。そうすると意外なイノベーションが起こってくるものです。

医療分野は、全員を保険診療の枠に押し込めるのではなく、混合診療を認めて、お金をかけられる人はお金を使ってもらうようにするべきです。
今の制度では、世界的に高度な治療技術を持っている名医までが、保険の利く一般的な治療に当たらなければいけない状況です。これは医学の発展から見ても非効率的な状況です。症例を集め、高度な治療だけを専門に行う先生がいてもいいはずです。

続く