markdadaoの日記

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上陸基準省令の一部改正に伴う入国・在留手続

外国人実習生受け入れの関連監理団体(組合等)やその2次受け入れ事業所は、今月の11月1日以降に発生した不正行為は全て地方入国管理局へ報告の義務があるとの法令が発布された。(団体要件省令第1条第2号の2)
これに違反した場合、監理団体は3年間の受け入れを停止させられるペナルティーを受ける。(上陸基準省令第1号ロ第16号ヲ)

不正行為の具体的例等で、気をつけなければならない事を箇条書きしてみる。

1. 暴行:これは日本人の社員がポカをやった時、先輩社員が親しみの中で後輩に頭をこつんと小突くこともある。しかし外国人の中で頭を叩かれることは非常な侮辱と受け止め、暴行を受けたと訴えられることもある。これは5年間のペナルティーとなる。
2. 賃金の不払い:計算違いや、朝夕の入退出の際タイムカードをおさせてから、作業現場の周囲の掃除をしたりすると、それは就労時間だと訴えられることがある。
3. 技能実習計画の齟齬:技能実習計画を入管へ提出した後、お得意様の要請で予定した計画以上に時間がかかってしまった場合や、農業であれば異常気象による天候不順で計画が大幅に変更した場合、虚偽の計画申請として受け取られる可能性があります。充分な経過説明が出来るように。
4. 行方不明者の多発:監理内の実習生数の20%を超えると3年間の受入停止となる。
5. 不法就労者の雇用等:オーバーステーのビザなしはもちろんだが、学生ビザなど1年以上の定住ビザがあっても1日4時間以内、1週間20時間以内の許可を受けていない外国人を雇用すると不法就労事業所として3年間の受入停止となる。
6. 日誌等の作成等不履行:実習日誌を毎日記載せず、入管の立ち入り調査の際それが発覚すると1年間の受入停止。
7. 監理団体は月1回以上、企業訪問し技能実習記録、月間記録、賃金台帳及び給与明細を確認し、捺印を押印する。そして現場で働いている実習生をヒヤリングして、正しい監査報告書を作成する。
8. 実習生が帰国した際、市町村役場に転出届を速やかに提出しなければ、日本年金機構から脱退一時金を受けることが出来なくなる。


表現は悪いが、中国のタレこみ制度で民衆を監理する術を、入国管理局は急いで法令化したようにも見受けられる。しかしその背景は毎年100件以上の不正行為が後を絶たないからだ。外国人実習生を大規模(全国)に展開している組織(組合)が、どこまで実習生一人一人を毎月1回以上フォローすることができるのであろうか?ましてや、組合形式を取って会費を徴収しているのだから、全国から会員を一堂に集め総会や暫時研修会を開催できるのであろうか?
行政もこのような対処療法的な法令改正をするのではなく、グリーン制度の日本版として、たとえワーカーであっても優秀で日本語のわかる外国人を受け入れるルールを作り、開かれた国際化を推進してほしい。
相撲の世界でも、国際化が進み東西の横綱をはっているのはモンゴル人です。親方や兄弟子たちは相撲の精神や技術を伝承するのに国籍を問わず、ひたすら相撲の文化を守っているではありませんか? 自分達の技術を伝承したい零細企業の親父たちもたくさんいる筈です。