markdadaoの日記

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私達がロータリーを変える(規定審議会 The Council on Legislation)

国際ロータリー(RI)の理事会はRIの方針を決定する。一方、規定審議会(COL)はクラブ運営に関する発言の機会が得られる。この規定審議会があるから常に新しい時代に組織を適合させ、100年以上もロータリークラブを継続させる原動力となっているのだろう。以下はその内容の箇条書き。

  • COLには各地区(500以上)の代表議員によって構成され、法案の審議を行う。投票権を有しない議員は、COL議長、副議長、RI会長、RI理事と元RI会長。
  • COLで規則改正できるのは、RIロータリー定款、細則と標準ロータリー定款。
  • クラブ細則はクラブ理事会のみが変更できる。(COLでは変更できない)
  • RIの方針変更はRI理事会のみが策定できるが、COLは方針に関し「提案」は出来る。
  • 各クラブは2カ月以内にCOLに異議申し立てが出来る。
  • COLは決定に対し継続的な責任が無く、前例や予見に左右されず、過去の決定にも縛られることがない。
  • COLは「制定案」と「決議案」の2種類の立法案がある。
  • 「制定案」はRIの公式規定を変更(RI定款、細則及び標準クラブ定款)。ロータリー財団の規則は変更できない。
  • 「決議案」はロータリーの方針、決定やプログラムの内容をRI理事会に要請、推奨する。ロータリー財団の定款、細則、方針等について改正を提案できる。その提案はRI理事会に提出され、次に財団管理委員会に勧告される。
  • クラブからの異議申し立てにより決定が覆されなければ、COLで採択された制定案は公式文章に改める。
  • COLで採択された決議案はRI理事会に回送され、賛成可決した場合はロータリー章典に掲載される。
  • COLへの提案手順は、一般会員からクラブ理事会に提案され、可決した場合は地区大会にその立法案を提出する。承認を得た立法案をRIへ提出。
  • RI理事会もCOLへ立法案(制定案・決議案)を提出できる。
  • COLも立法案を提出できる。
  • グレートブリテンアイルランド国際ロータリーRIBIも立法案を提出できる。
  • 立法案は、3年に1度開催されるCOLの前年の6月30日が最終提出期限。
  • RI定款細則委員会に送付された立法案は、当委員会で欠陥が無いか専門的な審査を行う。(目的の重要性・効果と財政的な影響)
  • 立法案が承認されると、運営委員会に協議事項として上程される。
  • COLはロバート議事法ではなく、会議運営手続規則により運営される。
  • COLが始まる前に、研究会により会議運営手続規則が議論される。
  • 審議会開催前に、参加者へ提出立法案が事前配布される。
  • COLでは内容が類似した提案の中で1番良いものを審議し、残りは取り下げか否決する。
  • 代表議員のシカゴ到着後のキャンペーン(関係資料の配布など)を禁止している。