markdadaoの日記

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技能実習生監理の不正行為について

不正行為に係わる省令改正についての説明会 - markdadaoの日記により、『不正行為に順する行為』という概念が来月1日よりなくなり、全ての不正行為に対し近隣の入管へ報告義務が必要となる。そして不正行為の重大性に応じ5年、3年、1年間の停止処分が下される。入管はその報告に基づき「不正行為」または「指導」などの判断を行うとのことです。その具体例は以下の通りです。

  1. 技能実習生への暴行、脅迫及び監禁は5年間の停止処分。
  2. パスポートまたは外国人登録証明書の取り上げ若しくは預かりすると、5年間の停止。
  3. 賃金の不払い。これが一番多いそうで全額を支払わない場合などがあり、これも5年間の停止となる。
  4. 人権侵害。実習生からの申告があり、たとえば預金通帳の取り上げなどあり、5年間の停止処分。
  5. 偽変造文章等の行使・提供。たとえば監査報告書に事実とは異なる虚偽の記載をした場合。これも5年間の停止。
  6. 保証金の徴収など。逃亡防止のため、本人やその家族から違約金徴収の契約締結した場合や、徴収した場合3年間の停止。
  7. 雇用契約に基づかない講習期間中の業務への従事。来日して座学満了せず業務に従事させると、3年間の停止。
  8. 二重契約。雇用契約書に記載された給与より低い支払いをする合意文書等がある場合、3年間の停止。
  9. 技能実習計画との齟齬。技能実習計画と違う作業に従事させた場合など、3年間の停止。
  10. 名義貸し。入管への申告と違う会社へ技能実習(業務)させた場合、その会社の名義を貸した会社と借りた会社共に3年間の停止。
  11. 実習継続不可能時の報告不履行。失踪届を出さなかった場合など、3年間の停止。
  12. 監査、相談体制構築等の不履行。監理団体(組合)が監査や相談体制(月に1回の訪問など)の措置を講じなかった場合、3年間の停止。
  13. 行方不明者の多発。受入総数50人以上の場合は1割以上。20〜49人は5人以上、19人以下は25%以上の行方不明者がいる場合3年間の停止。
  14. 不法就労の雇用等。不法就労活動をさせた場合、あっせん行為、または助けた場合3年間の停止。
  15. 労働関係法令違反。労働基準法労働安全衛生法、職業安定法などについて重大違反がある場合、3年間の停止。
  16. 営利目的のあっせん行為。会社が実習生の職業紹介や、組合が実費以上の手数料を徴収して職業紹介を行った場合、3年間の停止。
  17. 再度の不正行為に準ずる行為。指導を受け3年以内に再度不正行為を行った場合、3年間の停止。
  18. 日誌等の作成等の不履行。講習日誌、技能実習日誌、賃金台帳、その他の実習内容、指導者、従事時間及び賃金を記載した文章、及び組合の月1回以上の訪問指導の際の作成する文章の作成・備え付け・保存なき場合は1年間の停止。
  19. 帰国時の報告不履行。技能実習生の実習活動終了後の帰国報告を怠った場合、1年間の停止。もし帰国をせず虚偽の報告を行えば5年の停止。

以上、不正行為を列挙し、たとえば月1回以上の監理を怠ったことを入管が知ることになれば、内容はともかく報告の義務を怠ったという理由で、5年間の業務停止処分を受けることになる。中国ではないが「同業他社」や「会社と実習生」とのタレこみで処分されるところが11月以降出てくるだろう。