markdadaoの日記

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不正行為に係わる省令改正についての説明会


浜松町にある(公財)国際研修協力機構(JITCO)の会議室にて不正行為に係わる省令改正についての説明会が開催された。今回の改正は外国人実習生の事業継続に関わる大事なものである。
簡単に言うと、不正行為の自発的申告なき場合は、事実上実習制度が活用出来なくなると言う厳しい内容である。それは監理団体(組合)と実習実施機関(会社)両者にそれぞれ影響がある。説明会では3件の内容であった。説明は法務省入国管理局入国在留課の後閑審査指導員と、JITCO出入国部の山中総括副部長が行った。
1. 不正行為が終了した日の特定。
従来は入管の調査終了後で、ケースバイケースで期間が不定であった。それを問題が解決した日を終了日とする。具体的には、もし給与の遅配があった時、それを適正に全て支払い完了した日とする。これによりペナルティーの期間が公平でかつ明確になる。
2. 不正行為事実の報告について。
入管に事実を報告せず躊躇していた間に、もし他から入管に情報が入れば事実を隠蔽したとして、不正行為の内容とは別に報告義務違反となる。そのこと自体を不正行為としてみなされ、5年間のペナルティーに課すという事になる。それは組合または会社それぞれが事実を知って報告しなかった際の、それぞれへのペナルティーである。
3. 書式の説明。
改正に伴う事務手続きとして、新しい法定書式移行に伴う措置を7月8日以前の旧書式と、7月9日以降の現行書式と、11月1日以降の新書式で説明をされた。更に、不正行為事実の報告書のフォームの紹介も行われた。

以上平成24年11月1日施行日の省令改正の説明であった。全国への説明は今月中に行われるとのことだが、急な改正で何故今なのかが良く理解できなかった。しかし3ケタによる不正行為が行われている事実を鑑みれば、担当省庁の動きは多少理解できる。